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  <title>故人の財産の分け方</title>
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  <description>遺産分割協議書、遺言、公正証書遺言作成などの相続手続きと戸籍の読み方、取り寄せ、郵送の方法などについて行政書士が解説しています。 </description>
  <lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 14:03:35 GMT</lastBuildDate>
  <language>ja</language>
  <copyright>© Ninja Tools Inc.</copyright>
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    <item>
    <title>相続財産の確定</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
相続人が確定したら次に、相続財産を確定する作業を行います。<br />
<br />
生前に準備している方であれば、どこにどれだけの財産があるのかは家族に伝えてあると思いますが、念のため、整理してみるようにしましょう。<br />
<br />
・土地<br />
・建物<br />
・銀行預金、郵便貯金<br />
・株式、証券<br />
・価値のある美術品<br />
など、漏れのないように整理していきます。<br />
<br />
できれば、目録のようなものを作るといいでしょう。遺産分割協議書に添付できるように丁寧にまとめるといいと思います。<br />
<br />
<br />
<br />
<遺産の整理で気をつけたいこと><br />
<br />
1、借金の有無の確認。<br />
<br />
第一に考えたいことは、借金がないかどうかの確認です。督促状だとか、借用書だとか、金銭消費貸借契約書などがないかどうかよく確認しましょう。<br />
<br />
遺産よりも借金の方が多いようであれば、早めに相続放棄の手続きをとることを考えましょう。<br />
<br />
<br />
2、へそくり等の隠し財産の有無<br />
<br />
へそくり等があることも無きにしも非ず。しっかりと、部屋の中を整理して、へそくりがないかどうか確かめましょう。たまに、数百万もの貯金が入った通帳が見つかったりすることもあるかもしれません。<br />
本人も忘れているということもあるかもしれません。<br />
<br />
額の裏、書棚の裏、本の中、小物入れの中など・・・、隅から隅まで調べるようにしましょう。<br />
<br />
<br />
3、もしも遺産分割の後で財産が見つかったら・・・<br />
<br />
遺産分割のときは、見つからなかったけど、後で探したら、見つかったという場合、また、遺産分割しなければならないのでしょうか？<br />
<br />
あまりに多額の金額であれば、もう一度分け合うのが望ましいかもしれません。小額であれば、見つけた人がもらってしまってもよいかもしれません。<br />
<br />
ただ、こうした事態に備えて、遺産分割協議書には、<br />
<br />
「その他、当遺産分割協議書に記載のない一切の財産は○○が取得する。」<br />
<br />
という文言を入れておくことが望ましいです。<br />
<br />
こうすることで、誰がもらうかで揉めることはなくなるはずです。<br />
]]>
    </description>
    <category>相続手続き</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A</link>
    <pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:03:35 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>相続人の確定</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
相続手続きを開始するに当たって、最初に行うことは、相続人を確定することです。<br />
<br />
当事者であれば、相続人が誰かは分かりきっていることだと思います。<br />
<br />
しかし、被相続人が結婚や離婚を繰り返しており、他にも子どもがいる可能性がある場合は要注意です。一度も会ったことがなくとも、先妻（夫）との間に生まれた子どもも相続人になります。<br />
今の戸籍には掲載されていなくても、昔の戸籍を調べると、知らない子どもの名前が出てくるということもあります。<br />
<br />
相続人の確定を行うために必要なことは、戸籍謄本の取り寄せです。<br />
<br />
今の戸籍だけでは十分ではありません。<br />
<br />
「被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍」が必要になります。<br />
<br />
この戸籍は、100%先妻（夫）等はおらず、隠し子がいるわけがないと分かっている場合でも、集めなければなりません。<br />
<br />
<br />
当事者は分かっていても、他の人は、本当にそんなのかは分からないからです。<br />
<br />
例えば、法務局で不動産登記の相続登記をするにしても、法務局の役人は、申請に来た人が本当に相続人なのか、ほかに相続人はいないのかどうか分かりません。<br />
<br />
銀行の窓口のお姉さんだって、名義書き換えの手続きに来た人が本当に相続人なのか、ほかに相続人はいないのかどうか見ただけで分かるわけがありません。<br />
<br />
免許証を提示したとしても、来た人の証明にはなりますが、相続人であることの証明にはなりません。<br />
<br />
口だけで、「私が相続人ですよ。」といわれたところで、本当に信用していいかどうか判断できないのです。口だけで、勝手に名義を変えられてしまうなら怖いですよね。<br />
<br />
そこで、確実に他に相続人がいないということを証明するために、「被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍」が必要になるわけです。<br />
<br />
<br />
<br />
]]>
    </description>
    <category>相続手続き</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A</link>
    <pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:22:10 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>遺言書の有無の確認</title>
    <description>
    <![CDATA[被相続人が亡くなったら、遺言書があるかどうか確認するようにしましょう。<br />
<br />
生前に遺言書のありかを教えてもらっている親戚や知人がいないかどうか。確認しましょう。<br />
金庫や仏壇、被相続人の部屋の中を探したりして、遺言書の有無を確認しましょう。<br />
<br />
もしなかった場合には、遺産分割協議により、相続財産を分けることになります。<br />
<br />
<br />
<遺言書があったら><br />
<br />
仮にあった場合には、遺言書の形式を確認します。<br />
<br />
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形態があります。<br />
<br />
まずは、そのうちのいずれに該当するのかを確認しましょう。<br />
<br />
<br />
・公正証書遺言<br />
<br />
そのまま、相続手続きに利用することができます。相続人全員に知らせて、遺産の分割方法を伝えるようにしましょう。<br />
<br />
<br />
・自筆証書遺言、秘密証書遺言<br />
<br />
そのままでは利用できません。家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。<br />
<br />
<br />
・いずれにも該当しない場合<br />
<br />
よくあるのが、本文がワープロ書きで、署名のみ自筆で書かれている場合です。全文が自筆でなければ、自筆証書遺言にはなりません。そのため、相続手続きで、正式な遺言書として利用することはできません。<br />
しかし、被相続人の意思であることが明らかであれば、無視するのは非道徳的です。<br />
できる限り、被相続人の遺言に添った形で、遺産分割協議書を作成することが望ましいと言えます。<br />
<br />
→<A href="http://www.amazon.co.jp/gp/search?ie=UTF8&keywords=%E7%9B%B8%E7%B6%9A&tag=aeaeaeaeaeaea-22&index=books&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211">この記事で参考にした書籍一覧</A><IMG src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=aeaeaeaeaeaea-22&l=ur2&o=9" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;"><br />
]]>
    </description>
    <category>相続手続き</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D</link>
    <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:24:44 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>相続放棄とは</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
どう考えても負債しかないから、相続したくない。<br />
そんなときは、相続放棄の手続きを取ることになります。<br />
相続開始を知ってから３か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄申述の受理は審判によってなされ、受理証明書が交付されます。<br />
相続放棄をするには、必ず家庭裁判所に申述する必要があります。遺産分割協議書などに相続放棄すると書いてもなんら効果がないので要注意です。<br />
<br />
<br />
＜相続放棄の手続＞<br />
<br />
申述に必要な書類<br />
・相続放棄の申述書1通 相続の放棄の申述書<br />
・申述人の戸籍謄本1通 <br />
・被相続人の除籍（戸籍）謄本，住民票の除票各1通<br />
※事案によっては，このほかの資料の提出をお願いすることがあります。 <br />
<br />
申述に必要な費用<br />
・申述人1人につき収入印紙800円 <br />
・連絡用の郵便切手（申立てされる家庭裁判所へ確認してください。） <br />
<br />
※相続放棄したら生命保険金はもらえないのか？<br />
相続放棄したととしても生命保険金の受取人としての地位は変わりません。<br />
もちろん被相続人が受取人であった場合は、相続財産に含まれてしまうことになりますが、被相続人以外の人が受取人として指定されていた場合は、相続財産ではないため、受け取る権利があります。<br />
<br />
※相続放棄の3か月を過ぎてもあきらめないで！<br />
自己のために相続の開始があったことを知ったときは、普通は親が亡くなったときが多いと思いますが、何も財産がなかった場合は、借金の請求を受けたときからとなる場合もあります。<br />
また、相続放棄の3か月以内という申述期間を伸ばす手続（相続放棄の期間伸長）もあります。<br />
]]>
    </description>
    <category>相続手続き</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:24:16 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>相続の方法 限定承認とは</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するものです。<br />
<br />
限定承認は、次のような場合に利用されることが多いです。<br />
<br />
１、債務のほうが多いのか、プラス財産のほうが多いのかわからない場合<br />
２、相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合<br />
３、先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき<br />
　　　<br />
限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。<br />
単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。<br />
<br />
なお、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。<br />
<br />
<br />
＜限定承認の手続＞<br />
<br />
相続開始を知ってから３か月以内に、相続人全員で被相続人の住所地の家庭裁判所に、限定承認の申述を行います。<br />
限定承認の審判が行われると、限定承認の効力が生じ、申述人は、相続財産の範囲で相続債務を弁済すればよいことになります。<br />
<br />
申立てに必要な書類<br />
・相続の限定承認の申述書1通 （家事審判申立書.pdf）（当事者目録.pdf）<br />
・申述人の戸籍謄本1通 <br />
・被相続人の戸籍（除籍，改製原戸籍）謄本（出生から死亡までのすべての戸籍謄本），住民票の除票各1通 <br />
・財産目録1通（土地遺産目録.pdf、建物遺産目録.pdf 、現金・預貯金・株券等遺産目録.pdf）<br />
※事案によっては，このほかの資料の提出をお願いすることがあります。 <br />
<br />
申立てに必要な費用<br />
・収入印紙800円 <br />
・連絡用の郵便切手（申立てされる家庭裁判所へ確認してください。） <br />
<br />
手続きの流れ<br />
<br />
１、相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて公告を行い（927条）、知れている債権者には個別に催告を行う。 <br />
２、公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をする（929条）。 <br />
３、その後、受遺者に弁済をする（931条）。 <br />
４、相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売（民事執行法195条の規定により、担保権の実行としての競売の例による）による（932条本文）。 <br />
ただし、相続財産の全部または一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることができる（932条ただし書）。 <br />
<br />
<br />
<br />
]]>
    </description>
    <category>相続手続き</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%20%E9%99%90%E5%AE%9A%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:26:38 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>相続の方法 単純承認とは</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
一つは、単純承認。<br />
単純承認では、財産はもちろんですが、負債も相続することになります。<br />
単純承認の場合は、手続きをする必要はありません。何の手続きもせず相続の開始を知った時から３か月放っておけば、自動的に相続を承認したことになります。もちろん、進んで単純承認することもできます。<br />
<br />
なお、次の行為をした場合は、３か月経たなくても単純承認したものとみなされます。（法定単純承認）<br />
<br />
１、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき（保存行為および民法６０２条に定める期間を超えない賃貸は例外）<br />
２、相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき<br />
<br />
<br />
<br />
]]>
    </description>
    <category>相続手続き</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%20%E5%8D%98%E7%B4%94%E6%89%BF%E8%AA%8D%E3%81%A8%E3%81%AF</link>
    <pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:25:48 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>３つの相続の方法</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
相続人は、相続開始を知った時から３か月以内に、財産を相続するか、相続放棄するかを決めることになります。<br />
基本的には、被相続人死亡のときから３か月以内に行います。<br />
<br />
相続人は、相続の承認、相続の放棄のどちらかを選ぶことができます。<br />
相続の承認には、大きく分けて、二つの方法があります。<br />
<br />
<br />
<br />
一つは、単純承認。<br />
単純承認では、財産はもちろんですが、負債も相続することになります。<br />
単純承認の場合は、手続きをする必要はありません。何の手続きもせず相続の開始を知った時から３か月放っておけば、自動的に相続を承認したことになります。もちろん、進んで単純承認することもできます。<br />
<br />
<br />
<br />
もう一つは、限定承認です。<br />
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するものです。<br />
<br />
限定承認は、次のような場合に利用されることが多いです。<br />
<br />
１、債務のほうが多いのか、プラス財産のほうが多いのかわからない場合<br />
２、相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合<br />
３、先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき<br />
　<br />
<br />
<br />
相続放棄<br />
どう考えても負債しかないから、相続したくない。<br />
そんなときは、相続放棄の手続きを取ることになります。<br />
相続開始を知ってから３か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄申述の受理は審判によってなされ、受理証明書が交付されます。<br />
相続放棄をするには、必ず家庭裁判所に申述する必要があります。遺産分割協議書などに相続放棄すると書いてもなんら効果がないので要注意です。<br />
]]>
    </description>
    <category>相続手続き</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%EF%BC%93%E3%81%A4%E3%81%AE%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95</link>
    <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:08:17 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>遺言書を書く際の注意点</title>
    <description>
    <![CDATA[1、確実な遺言には公正証書を利用しよう<br />
<br />
確実に自分の意図したとおりに相続してほしいのであれば、公正証書遺言が一番です。どんなに信頼できる人であっても、莫大な財産を前にすると人が変わってしまうものです。<br />
自筆の遺言だと破棄されてしまったり、偽物ではないかと相続人の間で争いになってしまうこともあります。<br />
さらに、自筆の遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならないので、時間も手間もかかります。<br />
<br />
<br />
2、文章は厳密にチェックする。<br />
<br />
・相続人に残すのであれば、「相続させる」です。<br />
・相続人でない人（受遺者）に残すのであれば、「遺贈する」です。 <br />
単純に上げるだとか譲るという言葉では、相続なのか贈与なのか分かりません。贈与と認定されてしまうと、贈与税がかかってしまいます。<br />
<br />
<br />
3、遺産を漏れなく記載しよう。<br />
<br />
遺言書を書く際には、遺産を正確に整理してから書くことです。不動産や預貯金、動産（家財道具）などをもれなく記載しましょう。記載漏れがあった場合は、その財産を誰がもらうかで、相続人の間で争いになることもあります。<br />
記載漏れに対応するための文言としてよく利用されるのが、<br />
「その他、当遺言書に記載のない一切の財産は○○に相続させる」<br />
という言葉です。<br />
この言葉があれば、記載漏れがあったとしても、特定の人に相続させるということで納得できるはずです。<br />
<br />
<br />
4、予備的遺言を入れる<br />
遺言の中に記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡することがあります。それでは、その部分については無効となってしまいます。<br />
そうした事態に備えて、予備的遺言を入れておくことです。<br />
「もしも、遺言執行時に、○○が死亡している場合は、○○に相続させる。」<br />
という文言です。<br />
この文言を入れることで、書き直しする必要がなくなります。特に自分と同世代の配偶者の分については確実に入れておきたいものです。<br />
<br />
<br />
5、夫婦は一緒に遺言書を作っておくべき。<br />
日本人の平均寿命だけ考えれば、同世代の夫婦は、夫の方が先に亡くなる傾向があります。そのため、夫だけが遺言書を作るというケースが多いようです。<br />
しかし、同世代であれば、妻も同時に遺言書を作成しておくのが望ましいです。<br />
なお、夫婦の共同遺言（同じ用紙に二人で書く）という形では、法的な効力がないので要注意です。<br />
<br />
<br />
6、遺留分を考慮するべき<br />
相続人には、最低限の相続財産をもらう権利があります。それが遺留分といわれるもの。<br />
例え、遺言書で、すべてを配偶者に相続させるとしていても、子どもも、もらう権利はありますから、異議を唱えてくれば、認めないというわけにはいきません。<br />
遺留分を無視する場合は、それ相当の理由を記載しておくようにしましょう。<br />
例えば、生前に家を建ててやったとか、車を買ってやったとか、他の子どもよりも多大な学費を支払ってやったなどの理由が挙げられます。<br />
<br />
※遺留分・・・遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められている。<br />
・直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3（1028条1号）。 <br />
・それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2（1028条2号）。 <br />
<br />
なお、絶対に、相続させたくない相続人がいる場合は、家庭裁判所に相続人の廃除の申請をしておくことです。（892条）<br />
<br />
<br />
7、遺言執行者を指定しよう<br />
遺言者の死亡後、遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。遺言執行者には、推定相続人や受遺者、専門家（弁護士や行政書士など）がなる場合が多いようです。<br />
信頼できる人がいない場合は、専門家に依頼するのが一番です。<br />
弁護士や行政書士は、守秘義務がありますから、遺言の内容について他言することはありませんし、確実に遺言執行のための手続きを行ってくれます。<br />
<br />
<br />
→<A href="http://www.amazon.co.jp/gp/search?ie=UTF8&keywords=%E7%9B%B8%E7%B6%9A&tag=aeaeaeaeaeaea-22&index=books&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211">この記事で参考にした書籍一覧</A><IMG src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=aeaeaeaeaeaea-22&l=ur2&o=9" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;"><br />
<br />
]]>
    </description>
    <category>遺言書</category>
    <link>https://sozkumlit.iku4.com/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%8F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9</link>
    <pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:05:37 GMT</pubDate>
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  </item>
    <item>
    <title>秘密証書遺言</title>
    <description>
    <![CDATA[<br />
秘密証書遺言は、遺言書の本文は、ワープロでもかまいませんが、遺言書への署名についてのみ、遺言者が自書で行い、遺言者が公証人及び証人に対して、封書に封入した証書（遺言書）が自己の遺言書であるという申述を行うことで、作成できる遺言です。<br />
<br />
一般的な方法ではありませんが、自分が死ぬまで、相続人などに遺言書の内容を知られたくない場合などに利用されることがあります。そうすることで、生前のトラブルを防ぐということです。<br />
<br />
自筆証書遺言と同じく、文案をチェックする方がいないため、作成する方が法律知識を有していることが前提になります。<br />
<br />
公証人を呼ばなければならないのですから、余裕があるのならば、公正証書遺言の方がお薦めです。<br />
<br />
<br />
＜作成方法＞<br />
<br />
１、文案を考える<br />
現在の資産（不動産、預貯金、国債、株など）を整理して、誰に相続させるか、メモにまとめましょう。<br />
相続方法を確定したら、文例集を参考にして、下書きを書いてみましょう。<br />
<br />
２、清書する<br />
下書きを基にして、正式な遺言書を書く。ワープロや代筆でもかまわない。<br />
<br />
３、署名・押印<br />
日付を入れて、自分の名前を自著し、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。<br />
<br />
４、訂正があれば<br />
訂正箇所があれば、全て書き直すのが一番です。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となってしまいますから。<br />
<br />
５、封印<br />
封筒に入れて、封印をする。<br />
<br />
６、証人二人を探す<br />
知人や親戚でもよいでしょう。行政書士等の専門家であれば、守秘義務があるため、他人に遺言の内容を知られることはありません。誰もいなければ、公証役場に相談すると、探してくれることもあります。<br />
<br />
７、公証役場へ連絡して予約する<br />
近くの公証役場へ連絡して公正証書遺言の作成日時を予約しましょう。たいていの公証役場は、即日対応してくれるわけではなく予約が必要です。<br />
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８、秘密証書遺言の完成<br />
秘密証書遺言を入れた封書を公証人に提出する。遺言者、証人二人はそれぞれ、本人であることを確認できる免許証等を持参します。公証人、遺言者、証人二人がそれぞれ署名し押印します。<br />
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９、作成費用（１１，０００円）を、公証役場へ支払う。<br />
証人にもお礼を忘れないようにしましょう。専門家の場合は報酬も支払いましょう。<br />
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＜メリット・デメリット＞<br />
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メリット<br />
・比較的簡単な方法である。<br />
・自著できない場合は利用できる。<br />
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デメリット<br />
・公証役場に支払う手数料がかかる。<br />
・証人探しとかが面倒。証人の報酬もかかる。<br />
・法的に効力のある文章であるかどうかがわからない。公証人は中身を見ないので別の専門家にチェックしてもらう必要がある。<br />
・必ず、遺言書どおりに相続手続きがなされるとは限らない。もしかしたら、無視されるかもしれない。<br />
・遺言書どおりに相続する場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず、相続人に手間をかける。<br />
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    </description>
    <category>遺言書</category>
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    <pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:40:45 GMT</pubDate>
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    <title>自筆証書遺言とは</title>
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    <![CDATA[<br />
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印するだけで作れる最も簡単な遺言です。<br />
一般的に売られている遺言書キットといわれるものは、自筆証書遺言を作成することを目的としています。<br />
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よくある間違いは、本文はワープロ書きで、氏名だけ手書きすることです。<br />
自筆証書遺言の場合は、全文を手書きしなければならないとされていますから、少しでもワープロ書きの部分があれば自筆証書遺言としての効力はなくなってしまいますから要注意です。<br />
必ずボールペンなどで、丈夫な紙に自書するようにしましょう。<br />
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なお、自筆証書遺言の場合は、法律家が関与せずに作れますが、作成した方が法律知識を有していることが前提になります。<br />
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また、遺言者死亡の後、裁判所へ遺言書の検認申立をしなければならず、検認を経なければ相続手続きができません。相続人に一手間掛けることになる点は留意しておきましょう。<br />
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＜作成方法＞<br />
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１、文案を考える<br />
現在の資産（不動産、預貯金、国債、株など）を整理して、誰に相続させるか、メモにまとめましょう。<br />
相続方法を確定したら、文例集を参考にして、下書きを書いてみましょう。<br />
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２、清書する<br />
下書きを基にして、正式な遺言書をペンで書く。全て自筆で書く。ワープロや代筆ではだめです。<br />
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３、署名・押印<br />
日付を入れて、自分の名前を書き、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。<br />
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４、訂正があれば<br />
訂正箇所があれば、全て書き直すのが一番です。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となってしまいますから。<br />
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５、封印<br />
封筒に入れて、封印をする。（封印は必ずしも必要ではない）<br />
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６、遺言書を保管する<br />
作成した遺言書は、分かるところに保管しておきましょう。信頼できる人に預けるのもよいでしょう。<br />
ただ、死後確実に相続人にわかるようにしておくことです。<br />
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＜メリット・デメリット＞<br />
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メリット<br />
・簡単で手軽な方法である。<br />
・作成費用が安い。<br />
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デメリット<br />
・法的に効力のある文章であるかどうかがわからない。専門家にチェックしてもらう必要がある。<br />
・必ず、遺言書どおりに相続手続きがなされるとは限らない。もしかしたら、無視されるかもしれない。<br />
・遺言書どおりに相続する場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず、相続人に手間をかける。<br />
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    <category>遺言書</category>
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    <pubDate>Sat, 17 Dec 2011 06:24:07 GMT</pubDate>
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