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あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



(関連記事一覧)

遺言を書くべきか
遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!

遺言書の書き方
遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

相続方法の確認
3つの相続の方法…相続は大きく分けて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
遺言書の有無の確認…まずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。

財産分割の話し合い
相続人の確定…相続は相続人を確定することから始まります。戸籍を取り寄せましょう。
相続財産の確定…相続する遺産は何なのか。へそくりも含めて調べるようにしましょう。
遺産分割協議…相続人と相続財産が確定したら、どのように分けるか話し合いましょう。
遺産分割協議書の作成…話し合いの結果全員納得したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きをしよう
銀行預金・郵便預金の相続手続き…必ず先に書類を揃えてから銀行にいかないとお金が下ろせなくなりますよ。
不動産の相続手続き…法務局に「相続による所有権移転登記申請」をします。
相続放棄の手続き…財産どころか、借金だらけだったら、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しましょう!
各種名義変更…相続手続きというと財産のことばかりを考えがちですが、それ以外にも取りこぼしがないように確認しましょう。
相続税の申告・納付…膨大な財産が残されたときは、相続税も考えなければなりません。
所得税の準確定申告…相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。

相続専門家選び
相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。

もっと詳しく
戸籍謄本の取り寄せ方…最近の一枚だけではだめです。昔々の戸籍謄本の集め方について解説。
相続関係説明図を書こう…戸籍謄本を読み取って、相続関係説明図を書こう。
遺産分割協議書の書き方…遺産分割協議書は、法的な効力のある文書です。ちょっと間違えばせっかく書いた遺産分割協議書が無効になってしまいます。
遺産分割協議書の文例…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言、相続、戸籍用語集…遺言、相続、戸籍では、聞きなれない言葉がたくさん出てきますよね!



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。

【2025/07/13 03:25 】 |
相続の方法 限定承認とは

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するものです。

限定承認は、次のような場合に利用されることが多いです。

1、債務のほうが多いのか、プラス財産のほうが多いのかわからない場合
2、相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合
3、先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき
   
限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。

なお、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。


<限定承認の手続>

相続開始を知ってから3か月以内に、相続人全員で被相続人の住所地の家庭裁判所に、限定承認の申述を行います。
限定承認の審判が行われると、限定承認の効力が生じ、申述人は、相続財産の範囲で相続債務を弁済すればよいことになります。

申立てに必要な書類
・相続の限定承認の申述書1通 (家事審判申立書.pdf)(当事者目録.pdf)
・申述人の戸籍謄本1通
・被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
・財産目録1通(土地遺産目録.pdf、建物遺産目録.pdf 、現金・預貯金・株券等遺産目録.pdf)
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

申立てに必要な費用
・収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

手続きの流れ

1、相続人が家庭裁判所に限定承認の申述を行った後は、5日以内にすべての相続債権者および受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて公告を行い(927条)、知れている債権者には個別に催告を行う。
2、公告期間満了後、相続債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済をする(929条)。
3、その後、受遺者に弁済をする(931条)。
4、相続債権者・受遺者に弁済をするために相続財産を売却する必要があるときは、競売(民事執行法195条の規定により、担保権の実行としての競売の例による)による(932条本文)。
ただし、相続財産の全部または一部について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い価額を弁済することにより、競売を止めることができる(932条ただし書)。



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あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



(関連記事一覧)

遺言を書くべきか
遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!

遺言書の書き方
遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

相続方法の確認
3つの相続の方法…相続は大きく分けて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
遺言書の有無の確認…まずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。

財産分割の話し合い
相続人の確定…相続は相続人を確定することから始まります。戸籍を取り寄せましょう。
相続財産の確定…相続する遺産は何なのか。へそくりも含めて調べるようにしましょう。
遺産分割協議…相続人と相続財産が確定したら、どのように分けるか話し合いましょう。
遺産分割協議書の作成…話し合いの結果全員納得したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きをしよう
銀行預金・郵便預金の相続手続き…必ず先に書類を揃えてから銀行にいかないとお金が下ろせなくなりますよ。
不動産の相続手続き…法務局に「相続による所有権移転登記申請」をします。
相続放棄の手続き…財産どころか、借金だらけだったら、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しましょう!
各種名義変更…相続手続きというと財産のことばかりを考えがちですが、それ以外にも取りこぼしがないように確認しましょう。
相続税の申告・納付…膨大な財産が残されたときは、相続税も考えなければなりません。
所得税の準確定申告…相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。

相続専門家選び
相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。

もっと詳しく
戸籍謄本の取り寄せ方…最近の一枚だけではだめです。昔々の戸籍謄本の集め方について解説。
相続関係説明図を書こう…戸籍謄本を読み取って、相続関係説明図を書こう。
遺産分割協議書の書き方…遺産分割協議書は、法的な効力のある文書です。ちょっと間違えばせっかく書いた遺産分割協議書が無効になってしまいます。
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遺言、相続、戸籍用語集…遺言、相続、戸籍では、聞きなれない言葉がたくさん出てきますよね!



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。

【2012/02/01 21:26 】 | 相続手続き | トラックバック()
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