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あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



(関連記事一覧)

遺言を書くべきか
遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!

遺言書の書き方
遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

相続方法の確認
3つの相続の方法…相続は大きく分けて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
遺言書の有無の確認…まずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。

財産分割の話し合い
相続人の確定…相続は相続人を確定することから始まります。戸籍を取り寄せましょう。
相続財産の確定…相続する遺産は何なのか。へそくりも含めて調べるようにしましょう。
遺産分割協議…相続人と相続財産が確定したら、どのように分けるか話し合いましょう。
遺産分割協議書の作成…話し合いの結果全員納得したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きをしよう
銀行預金・郵便預金の相続手続き…必ず先に書類を揃えてから銀行にいかないとお金が下ろせなくなりますよ。
不動産の相続手続き…法務局に「相続による所有権移転登記申請」をします。
相続放棄の手続き…財産どころか、借金だらけだったら、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しましょう!
各種名義変更…相続手続きというと財産のことばかりを考えがちですが、それ以外にも取りこぼしがないように確認しましょう。
相続税の申告・納付…膨大な財産が残されたときは、相続税も考えなければなりません。
所得税の準確定申告…相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。

相続専門家選び
相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。

もっと詳しく
戸籍謄本の取り寄せ方…最近の一枚だけではだめです。昔々の戸籍謄本の集め方について解説。
相続関係説明図を書こう…戸籍謄本を読み取って、相続関係説明図を書こう。
遺産分割協議書の書き方…遺産分割協議書は、法的な効力のある文書です。ちょっと間違えばせっかく書いた遺産分割協議書が無効になってしまいます。
遺産分割協議書の文例…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言、相続、戸籍用語集…遺言、相続、戸籍では、聞きなれない言葉がたくさん出てきますよね!



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。

【2025/07/13 07:58 】 |
秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の本文は、ワープロでもかまいませんが、遺言書への署名についてのみ、遺言者が自書で行い、遺言者が公証人及び証人に対して、封書に封入した証書(遺言書)が自己の遺言書であるという申述を行うことで、作成できる遺言です。

一般的な方法ではありませんが、自分が死ぬまで、相続人などに遺言書の内容を知られたくない場合などに利用されることがあります。そうすることで、生前のトラブルを防ぐということです。

自筆証書遺言と同じく、文案をチェックする方がいないため、作成する方が法律知識を有していることが前提になります。

公証人を呼ばなければならないのですから、余裕があるのならば、公正証書遺言の方がお薦めです。


<作成方法>

1、文案を考える
現在の資産(不動産、預貯金、国債、株など)を整理して、誰に相続させるか、メモにまとめましょう。
相続方法を確定したら、文例集を参考にして、下書きを書いてみましょう。

2、清書する
下書きを基にして、正式な遺言書を書く。ワープロや代筆でもかまわない。

3、署名・押印
日付を入れて、自分の名前を自著し、印鑑を押す。印鑑は実印が良いが、認印でも構わない。

4、訂正があれば
訂正箇所があれば、全て書き直すのが一番です。訂正方法が間違っていれば、無効な遺言書となってしまいますから。

5、封印
封筒に入れて、封印をする。

6、証人二人を探す
知人や親戚でもよいでしょう。行政書士等の専門家であれば、守秘義務があるため、他人に遺言の内容を知られることはありません。誰もいなければ、公証役場に相談すると、探してくれることもあります。

7、公証役場へ連絡して予約する
近くの公証役場へ連絡して公正証書遺言の作成日時を予約しましょう。たいていの公証役場は、即日対応してくれるわけではなく予約が必要です。

8、秘密証書遺言の完成
秘密証書遺言を入れた封書を公証人に提出する。遺言者、証人二人はそれぞれ、本人であることを確認できる免許証等を持参します。公証人、遺言者、証人二人がそれぞれ署名し押印します。

9、作成費用(11,000円)を、公証役場へ支払う。
証人にもお礼を忘れないようにしましょう。専門家の場合は報酬も支払いましょう。


<メリット・デメリット>

メリット
・比較的簡単な方法である。
・自著できない場合は利用できる。

デメリット
・公証役場に支払う手数料がかかる。
・証人探しとかが面倒。証人の報酬もかかる。
・法的に効力のある文章であるかどうかがわからない。公証人は中身を見ないので別の専門家にチェックしてもらう必要がある。
・必ず、遺言書どおりに相続手続きがなされるとは限らない。もしかしたら、無視されるかもしれない。
・遺言書どおりに相続する場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず、相続人に手間をかける。



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あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



(関連記事一覧)

遺言を書くべきか
遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!

遺言書の書き方
遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

相続方法の確認
3つの相続の方法…相続は大きく分けて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
遺言書の有無の確認…まずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。

財産分割の話し合い
相続人の確定…相続は相続人を確定することから始まります。戸籍を取り寄せましょう。
相続財産の確定…相続する遺産は何なのか。へそくりも含めて調べるようにしましょう。
遺産分割協議…相続人と相続財産が確定したら、どのように分けるか話し合いましょう。
遺産分割協議書の作成…話し合いの結果全員納得したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きをしよう
銀行預金・郵便預金の相続手続き…必ず先に書類を揃えてから銀行にいかないとお金が下ろせなくなりますよ。
不動産の相続手続き…法務局に「相続による所有権移転登記申請」をします。
相続放棄の手続き…財産どころか、借金だらけだったら、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しましょう!
各種名義変更…相続手続きというと財産のことばかりを考えがちですが、それ以外にも取りこぼしがないように確認しましょう。
相続税の申告・納付…膨大な財産が残されたときは、相続税も考えなければなりません。
所得税の準確定申告…相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。

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相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。

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葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。

【2012/01/04 21:40 】 | 遺言書 | トラックバック()
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