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あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



(関連記事一覧)

遺言を書くべきか
遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!

遺言書の書き方
遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

相続方法の確認
3つの相続の方法…相続は大きく分けて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
遺言書の有無の確認…まずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。

財産分割の話し合い
相続人の確定…相続は相続人を確定することから始まります。戸籍を取り寄せましょう。
相続財産の確定…相続する遺産は何なのか。へそくりも含めて調べるようにしましょう。
遺産分割協議…相続人と相続財産が確定したら、どのように分けるか話し合いましょう。
遺産分割協議書の作成…話し合いの結果全員納得したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きをしよう
銀行預金・郵便預金の相続手続き…必ず先に書類を揃えてから銀行にいかないとお金が下ろせなくなりますよ。
不動産の相続手続き…法務局に「相続による所有権移転登記申請」をします。
相続放棄の手続き…財産どころか、借金だらけだったら、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しましょう!
各種名義変更…相続手続きというと財産のことばかりを考えがちですが、それ以外にも取りこぼしがないように確認しましょう。
相続税の申告・納付…膨大な財産が残されたときは、相続税も考えなければなりません。
所得税の準確定申告…相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。

相続専門家選び
相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。

もっと詳しく
戸籍謄本の取り寄せ方…最近の一枚だけではだめです。昔々の戸籍謄本の集め方について解説。
相続関係説明図を書こう…戸籍謄本を読み取って、相続関係説明図を書こう。
遺産分割協議書の書き方…遺産分割協議書は、法的な効力のある文書です。ちょっと間違えばせっかく書いた遺産分割協議書が無効になってしまいます。
遺産分割協議書の文例…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言、相続、戸籍用語集…遺言、相続、戸籍では、聞きなれない言葉がたくさん出てきますよね!



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。

【2025/07/13 20:14 】 |
遺言は3種類ある

遺言書として法的な効力を発生されるためには、民法の規定にのっとった形式で作成されていなければなりません。

単に紙切れに書き付けただけでは、遺言書としての法的な効果は全く生じません。

どんな風に書いたらいいのか分からないということでしたら、書店に売られている遺言書の書き方の本を一冊購入して勉強されることをお薦めします。

今では、単なる解説本だけでなく、実際に、遺言書を書くための「遺言書キット 」のようなセットも売られていますから、参考にしてみるとよいと思います。

さて、法的に効果のある遺言書は、大きく分けて、以下の3つに分類されます。


・自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印するだけで作れる最も簡単な遺言です。
一般的に売られている遺言書キットといわれるものは、自筆証書遺言を作成することを目的としています。

よくある間違いは、本文はワープロ書きで、氏名だけ手書きすることです。
自筆証書遺言の場合は、全文を手書きしなければならないとされていますから、少しでもワープロ書きの部分があれば自筆証書遺言としての効力はなくなってしまいますから要注意です。
必ずボールペンなどで、丈夫な紙に自書するようにしましょう。

なお、自筆証書遺言の場合は、法律家が関与せずに作れますが、作成した方が法律知識を有していることが前提になります。

また、遺言者死亡の後、裁判所へ遺言書の検認申立をしなければならず、検認を経なければ相続手続きができません。相続人に一手間掛けることになる点は留意しておきましょう。


・公正証書遺言

公正証書遺言は公証人によって作成されます。
遺言者がどういう内容の遺言を作りたいのか公証人と話し合いをしたうえで、公証人がワープロ等で文案を作成して、遺言者等が署名を自書します。
公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

なお、証人が二人以上必要とされており、基本的に、遺言者が探して連れて行かなければなりません。

また、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。


・秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の本文は、ワープロでもかまいませんが、遺言書への署名についてのみ、遺言者が自書で行い、遺言者が公証人及び証人に対して、封書に封入した証書(遺言書)が自己の遺言書であるという申述を行うことで、作成できる遺言です。

一般的な方法ではありませんが、自分が死ぬまで、相続人などに遺言書の内容を知られたくない場合などに利用されることがあります。そうすることで、生前のトラブルを防ぐということです。

自筆証書遺言と同じく、文案をチェックする方がいないため、作成する方が法律知識を有していることが前提になります。

公証人を呼ばなければならないのですから、余裕があるのならば、公正証書遺言の方がお薦めです。

この記事で参考にした書籍一覧
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あなたが亡くなるときに家族や親戚に迷惑をかけたくないならば


あなたの死後、財産をめぐり家族が争わないように「遺言書」を作成することはもちろんですが、それだけでは、老後、安心して生活することはできません。

例えば、あなたが、寝たきり・痴呆になってしまうと、あなたの面倒を誰が見たらいいのか?で家族や親戚がもめることになります。
そうならないように、はっきりと、誰に面倒を見てもらうかを決めておくことが大切です。その際に役に立つのが、「任意後見契約」という契約です。
もちろん、あなたの面倒を見る人に対しては、相続財産を多めに分配するといったような配慮も必要ですから、「遺言書」にも反映させるようにする必要があります。

さらに、あなたの病が進行して、手の施しようがなくなった場合、延命治療を延々と続けることは、あなたにとっても苦痛ですし、家族や親戚にとっても負担になるものです。
一切の延命治療をやめてほしい場合には、あらかじめ「尊厳死宣言書」を作成しておくと有効です。

これらの書面の作成を、遅くとも、定年を迎えたら、考えておきたいものです。

その死に方は、迷惑です ―遺言書と生前三点契約書 」という本は、こうしたことが、一般の方にもわかりやすいようにまとめられているお薦めの本です。

ぜひ、家族みんなで一読してみてください。



(関連記事一覧)

遺言を書くべきか
遺言を作っておくべき人…あなたも当てはまるのではないですか?要チェックです!

遺言書の書き方
遺言は3種類ある…遺言書は書き方により、3つの種類があります。
自筆証書遺言…最も簡単な方法。確実に信用できる人がいる場合のみご利用ください。
公正証書遺言…最も確実な方法。ちょっと不安な方にお薦めです。
秘密証書遺言…あまり使われていない方法ですが。
遺言文例集…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言書を書く際の注意点…ちょっと間違えばせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

相続方法の確認
3つの相続の方法…相続は大きく分けて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
遺言書の有無の確認…まずは遺言書が残されていないかどうか確認しましょう。

財産分割の話し合い
相続人の確定…相続は相続人を確定することから始まります。戸籍を取り寄せましょう。
相続財産の確定…相続する遺産は何なのか。へそくりも含めて調べるようにしましょう。
遺産分割協議…相続人と相続財産が確定したら、どのように分けるか話し合いましょう。
遺産分割協議書の作成…話し合いの結果全員納得したら、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

相続手続きをしよう
銀行預金・郵便預金の相続手続き…必ず先に書類を揃えてから銀行にいかないとお金が下ろせなくなりますよ。
不動産の相続手続き…法務局に「相続による所有権移転登記申請」をします。
相続放棄の手続き…財産どころか、借金だらけだったら、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しましょう!
各種名義変更…相続手続きというと財産のことばかりを考えがちですが、それ以外にも取りこぼしがないように確認しましょう。
相続税の申告・納付…膨大な財産が残されたときは、相続税も考えなければなりません。
所得税の準確定申告…相続税は関係ないという方でも忘れてはならないのが、所得税の準確定申告です。

相続専門家選び
相続専門家の選び方…相続手続きは何でも弁護士に頼めばよいというわけではありません。あなたにぴったりの専門家を探しましょう。

もっと詳しく
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相続関係説明図を書こう…戸籍謄本を読み取って、相続関係説明図を書こう。
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遺産分割協議書の文例…自分で作成する方のために簡単な文例をまとめました。
遺言、相続、戸籍用語集…遺言、相続、戸籍では、聞きなれない言葉がたくさん出てきますよね!



葬儀後の手続き・相続手続きをもれなくこなすためには・・・


被相続人の死亡後の相続手続きについては、完全に理解できている人は少ないと思います。

たとえ、親戚が亡くなったときに、どんなことをやっていたか、話を聞いたりして、知っていたとしても、実際に自分の番になってみると、戸惑うことが多くて大変なものです。

相続財産をめぐる揉め事が無く、相続手続きさえ済ませられればよいというのでしたら、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」のような本を参考にするとよいでしょう。

葬儀後の手続というのは、やることがたくさんあります。

遺産の分割は、相続手続きのごく一部に過ぎません。

意外に忘れがちなことが結構たくさんありますから、「葬儀後の手続き・相続のすべてがわかる本 」に書いてある通りに手続をこなして、もれなく、手続を行うようにしたいものです。

【2011/12/14 22:37 】 | 遺言書 | トラックバック()
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